米国確定拠出年金におけるレコードキーパーの個別商品推奨と受託者責任の法的枠組み

米国401(k)プラン

日本の確定拠出年金(DC)では、運営管理機関が加入者に対して特定の商品を推奨する行為は禁止されています。一方、米国では、受託者(フィデューシャリー)としての責任を引き受ける形であれば、投資助言を提供することが可能です。さらに、加入者に代わって運用まで担う「マネージドアカウント」と呼ばれるサービスも普及しつつあります。本稿ではこうした米国の実態を整理して解説します。

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